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トップリカバリー会員規約

第1条(当社販売商品の購入)

トップリカバリー(以下「本クラブ」)の会員(以下「会員」)は、株式会社ケッズトレーナー(以下「当社」)が販売する商品(以下「本商品」)を、当社が開設する専用WEB販売システムで、特別価格で購入することができます。

第2条(販売対象者)

会員は、①会員が経営する施設の顧客及び②会員が所属又は契約する顧客(チーム)に対してのみ、本商品を販売することができます。ただし、当社の事前の承認がある場合はこの限りではありません。

第3条(イベント販売)

会員が、イベントで販売を行う場合には、前条の①及び②以外の者に対して、本商品を販売することができます。ただし、会員は、イベントで販売を行う場合には、事前に当社の承認を得なければなりません。

第4条(販売価格)

会員が本商品の販売を行う場合には、適正な販売価格の保持に努めなければなりません。

第5条(インターネット販売)

会員は、当社の事前の承認がある場合を除き、本商品をインターネットで販売してはなりません。

第6条(情報提供)

会員は、当社から、会員の顧客情報、販売価格、販売実績等の情報(以下「顧客情報等」)の提供を求められた場合には、直ちに応じなければなりません。なお、会員は,当社が会員から提供された顧客情報等を各製造業者に提供する場合があることを承認します。

第7条(秘密保持義務)

会員は、本クラブに基づき知り得た情報及び本商品の顧客に関する情報(以下「秘密情報」)を、善良なる管理者の注意をもって管理し、第三者に開示又は漏洩してはなりません。 また、会員は、秘密情報を、本クラブの利用以外の目的で使用してはならならず、また、会員資格喪失後は一切使用してはなりません。

第8条(会員資格の喪失)

当社は、会員が以下の各号の一に該当したときは、事前に通知することなく直ちに当該会員の会員資格を喪失させることができます。
① トップリカバリー会員規約(以下「本規約」)の一つにでも違反したとき
② 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
③ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
④ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
⑤ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
⑥ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
⑦ 支払能力の不安又は背信的行為の存在その他、会員資格の継続が適当でないと当社が判断したとき

第9条(会員資格の存続期間等)

1 会員資格の存続期間は、本クラブ申込書による申込みを当社が受領した日から1年間とし、期間満了日の1ヶ月前までに当社又は会員のいずれからも異議がないときには、会員資格は期間満了日の翌日から起算して更に1年間本規約の内容で延長されるものとし、それ以後も同様とします。
2 会員は、会員資格を喪失した場合(事由の如何を問いません)又は前条各号の一に該当した場合、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して負っている全債務の弁済をしなければなりません。

第10条(中途解約)

当社は、会員資格の存続期間内であっても、1 ヶ月前に予告することにより、会員資格を喪失させることができます。この場合、当社は会員に対し何らの責任を負わないものとします。

第11条(反社会的勢力の排除)

1 会員は、自ら又は代表者、役員、支配人その他重要な従業者若しくは経営に実質的に関与している者が、現在又は将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称し「反社会的勢力」)に該当しないこと、及び反社会的勢力と関係を有しないことを確約します。
2 会員が前項の確約に反することが判明した場合、当社は、直ちに会員資格を喪失させることができ、これについて当社は何らの責任を負わないものとします。

第12条(存続条項)

会員資格を喪失した場合といえども、第2条から第7条まで、第13条から第17条までの各規定は、なおその効力を有するものとします。

第13条(免責)

当社は、本商品、会員に提供した情報及び本クラブに関連して生じた事項に関し、会員に対し一切の責任を負いません。

第14条(登録の失効)

会員資格を喪失した場合には、本クラブへの登録は、将来に向かってその効力を失うものとします。

第15条(権利義務の譲渡禁止)

会員は、本クラブ上の地位を移転し又は本クラブに基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し若しくは第三者のために担保に供し、その他一切の処分を行ってはなりません。

第16条(協議解決)

本規約に定めのない事項又は本規約の解釈について疑義が生じたときは、誠意をもって協議のうえ解決を図るものとします。

第17条(準拠法・合意管轄)

本クラブ関する紛争については、日本国の法令を適用し、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

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